社会保険労務士とはどんな仕事なのかを簡単にまとめてみた

社会保険労務士とはどんな仕事なのかを簡単にまとめてみた

社会保険労務士に興味を持っているため、どんな仕事をしているのか具体的な内容が知りたい。

また、社会保険労務の資格に将来性があるのかも併せて知れると嬉しいです。

社会保険労務士の仕事は、独占業務と呼ばれる「1号・2号業務」と独占業務外の「3号業務」です。

しかし、社労士の資格を取得する大きな魅力であった独占業務「1号・2号業務」が今後はAI技術に代替されてしまうと言われています。

そこで本記事では、1~3号業務内容社会保険労務士の将来性についてご紹介することで、社会保険労務士の具体的な仕事だけでなく、今後、独占業務が代替されてしまう可能性がある社労士資格を取得することがなぜ重要なのかについて、理解できるようになっています。

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社会保険労務士とはどんな人なのか

社会保険労務士とは「人の法律に関するエキスパート」もっというと、

「人にまつわる事全般のエキスパート」

です。

企業経営には「人・物・金」が重要と言われています。

また、ここ最近の国際・情報化社会では「情報」も大きな財産となります。

変化が激しい世の中では「情報」の収集力や活用力も大事になってきています。

そして、これら4つ「人・物・金・情報」のキーポイントは人です。

ざっくりですが、なぜなら

  1. 人が情報を入手し、データとして蓄積する
  2. それをもとに、どのような品物が売れるのか、売れないのかを人が判断して、品ぞろえを決定する
  3. その結果、商品が売れてお金が入ってくる

と、人がいないことにはビジネスは成立しないからです。

それゆえに、社会保険労務士とは、企業経営で一番大事な「人」に関する仕事のエキスパートであると位置づけられます。

「人」のエキスパートであるため、人事労務の観点からの経営状況の改善が社労士の命題です。

社労士は企業に在籍しながら活躍している「勤務社労士」もいますし、独立・開業している「開業社労士」として活躍している方もいます。

社労士はやりがいのある仕事

社労士には、

人事部など、企業に在籍しながらキャリアアップのために社労士を活用している勤務社労士

独立・開業して、多くの企業のために尽力する開業社労士

の2つが存在します。

どちらにも共通することは、社労士の知見を活かした「人」の最大活用ができる組織(人事労務)づくりの提案ができるかどうかが、会社の命運を大きく左右するほど、影響力が大きいやりがいのある仕事です。

仕事のやりがい・適材適所・働きやすい環境を整えるなど、働く人が意欲をもって仕事にのぞめるように支え(縁の下の力持ち)する役割を社会保険労務士は担っているとも言えます。

社労士で学んだ知識はサラリーマンとして必ず活かせる

労働や社会保険に関する法律全般を理解していることは、

正当な権利を知ることはあなた自身を守る最強の盾となる
法律に基づいた提案ができるようになり、説得力が高まる

と、人事部に在籍していないくても、社労士の資格は大いに活用できるため、学んでおくことは得しかありません。

具体的にご説明していきます。

正当な権利を知ることはあなた自身を守る最強の盾

社労士の知識をみにつけると、正当な権利を知ることができるため、従業員としての損を回避(得をする)できます。

例えば、病気やけがで会社を長期間欠勤(休み)しないといけない場合です。

理解のある会社であればよいですが、悲しい現実として、辞めなければいけなケースに陥ることの方が大多数です。

休業補償給付を知っており、その受給の提案を行えば、回避できる可能性があります。

ただ、一般常識として知られているものではないため、社労士でないと存在すら知らず、辞職を受け入れる以外の選択肢がないでしょう。

同様に、休職している間に健康保険から支給される「傷病手当金」高額な手術など医療費がかさんだ場合に支給される「高額医療費制度」など、知っていることで損を回避できるケースは多々あります。

社労士として、従業員としての正当な権利を知っておくことは、あなた自身を守る最強の盾です。

知っているか、いないかの差が損をするか、得をするかの違いに関わります。

法律に基づいた提案ができるようになり、説得力が高まる

労働基準法を理解した上で、上司への提案や部下への指示をすることができるようになるため、あなたが発する言動は説得力が高まり、大きな信頼を勝ち取ることができるようになります。

例えば、部下から有休が使いづらいとの相談を受けたとします。

その際には、時季変更権と呼ばれる「有休は労働者の権利であり、有休を使用することで労働の義務を免除できるシステム」で有ることを理由に、繁忙期などの会社営業の正常な運営を妨げるものでなければ、気にすることなく従業員のライフスタイルに併せて使うことができるアドバイスができます。

部下にとっては、会社の働きやすさにつながり、モチベーションが高まります。

また、上司や会社に対してもコンプライアンス(法令)順守の徹底がいかに重要であり、それをしないと企業イメージが大幅に悪化することの説明が法律をたてにすることで可能となります。

法律を礎にした説得力の高い提案ができることは、会社内で一目置かれる存在になれます。

社会保険労務士の仕事は大きく2つ

社会保険労務士のオフィシャルサイトでは、

  1. 労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類の作成
  2. 申請書等の提出代行
  3. 申請等についての事務代理
  4. 都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続の代理
  5. 都道府県労働局における男女雇用機会均等法、パート労働法及び育児・介護休業法の調停の手続の代理
  6. 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理
    (紛争価額が120万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要)
  7. 労務管理その他の労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導

引用社会保険労務士オフィシャルサイト

の7つが社会保険労務士の仕事であると明示されています。

この社会保険労務士の仕事は大きく

社労士の資格があるからできる仕事(独占業務):1~3

社労士の資格がなくてもできる仕事(独占業務以外):4~7

の2つに分けられます。

社労士の資格があるからできる仕事(独占業務)

まず、社労士の資格があるからできる仕事(独占業務)には、

1号業務

2号業務

と呼ばれる2つが存在します。

1号業務

1号業務の代表的な仕事は、

労働保険や社会保険にまつわる書類の作成や提出

です。

参考

雇用保険や健康保険に関する書類の作成や提出が1号業務に該当します。

2号業務

2号業務の代表的な仕事は、

労働社会保険に関する帳簿作成

です。

参考

賃金台帳や労働者名簿や就業規則の作成などが2行業務に該当します。

社労士の資格がなくてもできる仕事〔独占業務以外(3号業務)〕

3号業務は、

人事・労務に関するコンサルティング

です。

最近では1.2号業務の定型的な仕事に対して3号業務の需要が高くなっています。

なぜなら、「働き方改革」が叫ばれている現代ではいかに従業員が安心し、かつモチベーションを高く持って働けるかといった職場環境づくりがとても大事になっているため、第3号業務に対するニーズが年々高くなっています。

参考

労働トラブルや安全衛生教育に関するコンサルティング相談、メンタルヘルス対策、社員教育支援など、仕事は多岐にわたります。

特定社会保険労務士

先述した上記3つが通常の社会保険労務士の中心的な業務になります。

さらに、特定社会保険労務士になると

紛争解決手続代理

の独占業務を行えるようになります。

紛争解決手続き代理とは

紛争解決手続き代理とは、セクハラ・パワハラ・マタハラや不当解雇、賃金不払い、職場いじめなどの個別に起きている労働関係紛争について、裁判をしないで「両者の話し合い」によって、トラブルを解決するという「あっせん手続」業務を指します。

この「あっせん」により、裁判をせず、両者の和解による解決に向けての話し合いが行われるため、裁判に比べると費用や時間や労力が低く、比較的利用しやすい制度として利用されています。

特定社会保険労務士になるには

特定社会保険労務士になるには社会保険労務士登録を受けている者が 厚生労働大臣が定める司法研修(特別研修)を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格する必要があります。

そして社会保険労務士名簿に紛争解決手続代理業務試験に合格した事を付記すると、特定社会保険労務士の業務を行うことが可能になります。

社会保険労務士の仕事に将来性はあるのか

社労士の仕事に将来性は、

3号業務の仕事をどれだけ強化できるか

にかかっています。

ICTやIOT、ドローンなどの言葉が新聞やテレビをにぎわしているように、AIなどのIT技術革新が大きなポイントで、社労士に限らず、税理士や行政書士など多くの士業に多大な影響があります。

なぜなら、士業の仕事は行政関連の代理業務(事務作業)であるため、AIなどの技術革新によって、これらの単純作業は、人間から機械へと移り変わっていくことは間違いないからです。

既に、税務申告ではFREE(フリー)などのクラウド会計が一般的になりつつあることから明白ですよね。

それを裏付けるかのように、野村総合研究所とオックスフォード大学の共同調査結果の発表によると、

2030年頃には社労士の業務の79%が自動化される

と言われています。

社労士が生き残っていく道は3号業務にあり

社労士として生き残っていくためには、独占業務以外の3号業務が今後は重要となります。

 

クラウド型人事労務ソフトを導入した「クラウドワークス人事担当役員の佐々木翔平氏」のインタビューでも

人事労務の作業にかける時間が3分の1になり、稼いだ時間を採用戦略や社員と話す時間など、より経営に重要な業務に充てている

とおっしゃっています。

これを意味するところは、これまでの1号・2号業務の代理作業は仕事としての価値が相対的に低くなり、書類作成の代理作業のようにAIなどが処理できる業務ではない3号業務(人事・労務コンサルティング)は、企業ごとに抱える課題が異なるため、価値が相対的に高くなるということです。

社労士の仕事の価値

【これまで】社労士の独占業務(1、2号業務) > 社労士の独占業務以外(3号業務)

【これから】社労士の独占業務(1、2号業務) < 社労士の独占業務以外(3号業務)

たとえ多くの仕事がAIに取って代わったとしても「人に関する悩みやトラブルに対応するニーズ」がなくなることはありません。

人事・労務コンサルティング(3号業務)を全うし、企業にも従業員にとってもメリットの多い社会保険労務士を目指すことがとても重要です。

参考独学者のための中小企業診断士への道〔社労士と中小企業診断士の破壊力はバツグンすぎ〕

独占業務以外なら社労士資格は必要ないのか

3号業務がこれから重要になるなら、独占業務ではないので、社労士は必要ないと考えてしまう人もいるかもしれませんが、それは間違っています。

適確な人事・労務コンサルティング(3号業務)を行うためには、その礎となる1、2号業務を把握していない限りできません。

どんなことでも基礎があるから、応用が利くのと同じで、

基礎である1、2号業務を理解しているからこそ、働きやすい環境や従業員のモチベーションを高める組織づくりなどの3号業務の提案が可能となるのです。

社労士の勉強は、3号業務である人事・労務コンサルティングを強化するための基礎力を身に着けることにもつながります。

まとめ

AIの台頭によって社労士の仕事は、これまでの1号・2号業務(独占業務)から、今後は3号業務(独占業務外)の重要性が日に日に大きくなっていきます。

しかし、この3号業務である人事・労務コンサルティングに関して質の高い仕事をしていくためには、基礎力である1号・2号業務の知識を身に着けることに他なりません。

「人」の法律のスペシャリストである社労士へのニーズは今後ますます重要となってくるため、社労士の仕事はとても魅力的でありなおかつ高い将来性(ポテンシャル)をもった資格です。

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