社会保険労務士の試験内容をカイセツ【試験制度の概要を知ろう】

社会保険労務士(社労士)試験内容

社会保険労務士の資格に興味があるけど、オフィシャルサイトの記載では理解しづらかったので、もう少しかみ砕いた表現で、どんな試験なのか知りたい。

社会保険労務士の試験に興味があるのであれば、試験運営元の社会保険労務士試験オフィシャルサイトを必ずご覧ください。

ただし、社労士に関する知識がゼロの人にとっては、説明がはしょられている部分などもあるため、理解しづらい点が多々あります。

そこで、本記事では社労士に関する知識がゼロの人でも試験内容が理解できるように、平易な表現で受験資格や各科目の内容など試験制度の概要をご紹介しています。

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社会保険労務士の試験概要

まずは、社会封建労務士の試験概要を把握しましょう。

  • 受験資格
  • 受験料
  • 試験日程
  • 試験時間
  • 試験会場
  • 合格発表

の5つをご紹介していきます。

受験資格

社会保険労務士の試験を受けるにはこれからご紹介するいずれか(どれか一つでOK)に該当している必要があります。

それは大きく分けて、

学歴

実務経験

厚生労働大臣が認めた国家試験合格者

の3つです。一つずつ具体的にみていきます。

学歴

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学短期大学若しくは高等専門学校(5年生)を卒業した者(専攻の学部学科は問わない)

    大学・短大・高等専門学校(5年生)を卒業していれば大丈夫です。

  2. 上記の大学(短期大学を除く)において学土の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった
    上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した者(卒業認定単位以外の単位を除く(卒業認定単位は大学へご照会ください)。)

    大学中退であっても、一般教養科目の単位が取得していれば大丈夫です。
     ※短大は該当しません。

  3. 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7 年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者

    現在とは学位の基準が異なる、高等学校高等科、大学予科、専門学校の卒業者も対象です。
     ※高齢の方に限ります。

  4. 前記1つめ又は3つめに掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者 

    専門学校を平成7年に卒業した方は、「専門士」もしくは「高度専門士」の称号を取得している必要があります。

  5. 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者

社会保険労務士の受験に必要な証明書

社会保険労務士を受験する際には先ほどの受験資格を証明するために、以下の該当する証明書の提出が必要となります。

該当番号

受験資格証明書

次のいずれかが必要です。

  • 卒業証明書又はその写し
  • 卒業証書の写し
  • 学位記の写し

4年生大学の成績証明書又はその写し

3、4

次のいずれかが必要です。

  • 卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し
  • 卒業証書の写し

次のいずれかが必要です。

  • 「専門士」若しくは「高度専門士」の称号が付与されていることを証明する書面又はその写し
  • 専門学校の専門課程の修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に要する総授業時間数が1,700時間(62単位)以上であることを証明する書面又はその写し

実務経験

  1. 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

    通算して3年とは、合計で3年以上の期間であれば良いということです。
     例えば、従業員として2年と役員として1年の合計3年であれば受験が可能です

  2. 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません
    全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 (社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む。)。

    考え方は、先ほどと同じです。
     社会保険庁の職員として、行政事務に従事した期間を含めることができます。
     ※民営化後の日本郵政公社の従事期間はカウントされません。

  3. 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

  4. 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者

    その他法人とは労働組合を除きます。法人でない社団と財団も含まれます。
  5. 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者
社会保険労務士の受験に必要な証明書

受験する際には先ほどの受験資格を証明するために、以下の該当する証明書の提出が必要となります。

受験番号

受験資格証明書

1、4、5

当該勤務先等の事業主、代表者又はこれに代わるべき者が当該事務従事期間を証明する証明

原則として当該任命権者が当該事務従事期間を証明する書面

社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の当該事務従期間を証明する書面

厚生労働大臣が認めた国家試験合格者

  1. 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者

  2. 司法試験予備試験、旧法の規程による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
  3. 行政書士となる資格を有する者
社会保険労務士の受験に必要な証明書

受験する際には先ほどの受験資格を証明するために、以下の該当する証明書の提出が必要となります。

受験番号

受験資格証明書

1、2

当該試験に合格したことを証明する書面又はその写し

行政書士となる資格を有することを証する書面又はその写し

受験料

9,000円

試験時間

選択式 10:00~11:50(80分)

選択式とは、穴埋め(虫食い)問題です。

択一式 13:20~16:50(210分)

択一式とは、マークシート形式の問題です。

出題される問題数

選択式

8問出題されます。ただし、8問しか出題されないものの、例年1~2問はゲキムズ問題となっています。

残りの6~7問を確実に解答できるかどうか勝負の分かれ目となります。

択一式

70問出題され、単純計算で、1問あたりの所要時間は3分です。

しかも、試験問題が長文化している傾向にあり、スピード感を持って解答していくことが求められるため、知識だけでなく、読解力も要求される非常にハードな試験であると言えます。

選択式(80分)

択一式(210分)

1問

  • 労働基準法(7問)
  • 労働安全衛生法(3問)

1問(徴収法は除く)

  • 労働者災害補償保険法(7問)
  • 徴収法(7問)

1問(徴収法は除く)

  • 雇用保険法(7問)
  • 徴収法(3問)

2問

  • 労務管理その他の労働に関する一般常識(5問)
  • 社会一般に関する一般常識(5問)

1問

  • 健康保険法(10問)

1問

  • 厚生年金保険法(10問)

1問

  • 国民年金法(10問)

合計8問

  • 合計70問

※受験科目の詳細は後述します。

試験日程

8月の第4日曜日

※毎年4月中旬ごろに、社会保険労務士試験オフィシャルサイトにて受験案内が発表されます。

各自で受験案内資料の請求を行い、申込期間内に受験手続をする必要があります。

試験会場

北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県の19都道府県が試験会場となっています。

合格発表

合格者には合格証書を郵送するほか官報で合格者の受験番号を発表されます。

令和元年度は

11月8日(金)

です。

社会保険労務士の合格率

平成30(2018)年度の合格率は6.3%でした。

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社会保険労務士の受験科目

社会保険労務士の受験科目は、全10科目です。

大きく分類すると、

  • 労働科目
  • 社会保険科目

の2つです。

これらについて詳しく解説していきます。

労働科目

労働科目とは、労働者が安全・安心に仕事をしていくために必要な事項を定めている法律です。

具体的には、

  • 労働基準法
  • 労働安全衛生法
  • 労働者災害補償保険法
  • 雇用保険法
  • 労働徴収法
  • 労務管理その他の労働に関する一般常識

の6科目で構成されています。

労働基準法

労働者を守るための法律であり、年次有給休暇や労働条件、賃金や就業規則などを学びます。

法律の条文だけでなく、裁判の判決からの出題されるケースが近年は増加しています。

法律の条文暗記だけでなく、法律の主旨をしっかりと理解した学習が重要となります。

労働安全衛生法

労働基準法が派生した、作業現場での危険(安全)や健康障害(衛生)から守るために作られた法律です。

有害物質を取り扱っている作業現場の調査や機械、有害物質、健康診断やメンタルヘルスの有効な手段「ストレスチェック」などについての規定を学びます。

年度によって難しさに差がありますが、基礎学習の徹底が重要な科目です。

労働者災害補償保険法

労働者が業務上や通勤途中においてけがをしたり病気になった場合に、事業主による労働基準法上の災害補償を国が行ってくれる制度です。

いわゆる労災保険です。例えば、業務上に事故をした治療費や休業補償、万が一障害が残ってしまった場合の年金や一時金などを補填してくれます。

近年の出題傾向としては、基礎的な知識をしっかりと身に着けていれば、基準点は獲得可能です。

各種給付の要件や内容などの基礎部分を確実に抑えましょう。

雇用保険法

退職・転職時に給付金がもらえる失業給付(失業保険)や、高齢者の働く方を応援するための制度(高年齢者雇用継続給付)、育児休業時に給付金がもらえる育児休業給付などが定められている制度です。

基本的な知識がしっかりしてしていれば自信をもって解答できる問題が多いです。

数字を問う出題が多いのが雇用保険法の大きな特徴です。

労働保険徴収法

労働者災害補償保険と雇用保険を維持するために、事業主と被保険者(労働者)から保険料が徴収されています。その保険料の徴収の仕組みについて学習します。保険料の計算問題が出題される年もあります。

難易度は比較的低く、過去問をしっかり勉強しておけば、得点源にできる科目です。

労務管理その他の労働に関する一般常識

これまでに出てきた法律以外の労働者に関する法律全般についての一般常識問題(育児・介護休業法や男女雇用機会均等法、労働者派遣法など)が出題されます。

また、労働者に共通する社会情勢に関する問題(労働経済白書からの出題)や労務管理に関する出題も見られます。

労働経済白書からの出題は失業率や障碍者雇用率、労務管理は人事考課や退職金制度なども出題範囲となっています。

がしっかりしていれば、本試験問題に対応することが可能です。高得点をのぞむ学習よりも要点を押さえて必要最低限の特典を確保する方針で臨むとよいでしょう。

取り扱う法律数が多く、カバーしなければならない範囲が広いため、他の科目同様に基礎的な知識をみにつけ、必要最低限の得点を獲得できるようにしましょう。

社会保険科目

社会保険科目とは、退職後の年金や仕事以外の私生活においての病気やけがの補償をするための法律です。

具体的には、

  • 健康保険法
  • 国民年金法
  • 厚生年金法
  • 社会保険に関する一般常識

の4科目で構成されています。

健康保険法

仕事以外の理由によってけがや病気になった時に医療費を国が援助するための制度です。

けがはもちろんのこと、出産や死亡時にも給付が行われるなど、私生活と直結しているのが健康保険法の特徴です。

出題確率が最も高いのは保険給付ですが、全範囲にわたってまんべんなく出題されるのが健康保険法の出題の特徴ですので、幅広く学習することが望まれます。

法改正関連の出題数が増加しているため、改正事項をしっかりと押さえておくことが必要です。

国民年金法

自営業者・会社員・公務員が加入している国が運用する年金制度が国民年金です。

老齢・障害・死亡という大きな保険事故について、どのような給付が支給されるかといった制度の仕組みをはじめとして、年金財政や歴史についても学びます。

年金支給時期の引き上げなどの大幅な改正による制度が複雑化した影響によって、近年は難易度が高い科目として位置づけられています。

厚生年金保険法

会社員や公務員の方が加入している厚生年金保険です。

国民年金と同じように、老齢・障害・死亡という大きな保険事故について、どのような保険きゅふが支給されるのかという制度の仕組みを中心に、国民年金との対比学習を行うことが効率的な学習につながります。

国民年金も同様ですが、まずは全体を理解したうえで制度改正などの細かな部分や経過措置などの細かな部分を学んでいけば、合格点は獲得できるようになります。

社会保険に関する一般常識

これまでの社会保険科目以外に関する様座な分野の法律(医療、介護、年金、高齢化、財政等)から出題されます。

さらに、厚生労働白書も出題対象となります。

労務管理その他労働に関する一般常識と同様に、出題対象が広範囲ですが、深入りすることなく広く浅く学習することで得点源にできる科目です。

科目免除できる方

社会保険労務士の一部の科目免除ができる方は、以下の4つに限られます。

  • 公務員(国・地方公務員)
  • 労働社会法関連の従事者
  • 日本年金機構
  • 全国健康保険協会

公務員、日本年金機構、全国健康保険協会などの労働社会保険法令に関する事務に従事したことがある人のみが対象となります。そのため、普通のサラリーマンの場合は、科目免除に該当することは原則ありません。

公務員(国・地方公務員)

国または地方公務員として労働社会保険法令に関する施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる方

労働社会法関連の従事者

厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる方又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる方で、全国社会保険労務士会連合会が行う免除指定講習を修了した方

日本年金機構

日本年金機構の役員又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間(日本年金機構の設立当時の役員又は職員として採用された方にあっては、社会保険庁の職員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間を含む。)が通算して15年以上になる方

全国健康保険協会

全国健康保険協会の役員又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間(全国健康保険協会設立当時の役員又は職員として採用された方にあっては、社会保険庁の職員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間を含む。)が通算して15年以上になる方

まとめ

社会保険労務士の試験制度が把握できたら、次にすべきは試験の難易度を知ることです。

これによって、社会保険労務士の試験を合格するために何をすべきなのかを理解できるようになります。

理解できれば、あとは正しい勉強方法でコツコツと勉強していけば必ず合格できるようになっています。

社会保険労務士の取得を目指して、次の一歩を踏み出しましょう。

本当の難易度
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